会社には辞意を伝え来月半ばで退職が決まっている者です。
先のことはまだ決めていません。
教えて頂きたいのは、退職後の手続き等に関してです。
退職日を迎えたら会社から退職届けを貰い、職安に手続きといった運びになると思いますが、現在知り合いのところでアルバイトしようかなと考えています。
この場合、失業保険が貰えないだけだと思っているのですが勘違いしていますでしょうか?
就職が決まった場合、就職祝い金の手続きは出来るものでしょうか?
勤務年数は7年でした。
退職後の運びで大事なことがありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
先のことはまだ決めていません。
教えて頂きたいのは、退職後の手続き等に関してです。
退職日を迎えたら会社から退職届けを貰い、職安に手続きといった運びになると思いますが、現在知り合いのところでアルバイトしようかなと考えています。
この場合、失業保険が貰えないだけだと思っているのですが勘違いしていますでしょうか?
就職が決まった場合、就職祝い金の手続きは出来るものでしょうか?
勤務年数は7年でした。
退職後の運びで大事なことがありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
退職届ではなくて「離職票」をHWに持っていき手続をします。
で、手続の時には完全失業状態が求められるのでアルバイトをしていてはいけません。ただし、それ以前は構いません。
手続をして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトは可能です。
ただし、認定日には申告が必要です。黙ってやって発覚すれば不正受給で大きなペナルティーがあります。
また、待期期間7日間が過ぎて再就職が決まれば「再就職手当」が受給できます。
明細は手続の時にもらえる「受給資格者のしおり」に書いてあります。
参考までに手続に必要なものを書いておきます。
1.用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
で、手続の時には完全失業状態が求められるのでアルバイトをしていてはいけません。ただし、それ以前は構いません。
手続をして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトは可能です。
ただし、認定日には申告が必要です。黙ってやって発覚すれば不正受給で大きなペナルティーがあります。
また、待期期間7日間が過ぎて再就職が決まれば「再就職手当」が受給できます。
明細は手続の時にもらえる「受給資格者のしおり」に書いてあります。
参考までに手続に必要なものを書いておきます。
1.用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
元派遣社員で早くに失業保険をもらうには?
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。
6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。
この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。
勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?
本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?
もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。
これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』
と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?
無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。
6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。
この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。
勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?
本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?
もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。
これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』
と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?
無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
過去2年間に11日以上算定日数がある月を、12ヶ月以上雇用保険に加入していれば
受給資格は継続しています
うちの会社でも、退職して再就職したが1ヶ月でやめたので離職票の発行をしてくれって
いってくることもしばしあります
転職しようと思いましたができませんでした は通用しません
この場合、離職理由は自己都合ですので待機期間後の需給です
受給資格は継続しています
うちの会社でも、退職して再就職したが1ヶ月でやめたので離職票の発行をしてくれって
いってくることもしばしあります
転職しようと思いましたができませんでした は通用しません
この場合、離職理由は自己都合ですので待機期間後の需給です
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
今月、妻が会社を設立します(妻と私の2人だけです。出資は100%私です)。妻は失業保険を11月まで受給する兼ね合いで私が11月まで代表取締役になります(この時点で妻は無職
です)受給資格取り消し後に妻と交代し妻が代表取締役になります。私は役員にならず社員として給料を貰います。私は今会社役員(3人のうちの1人で役職は一番下になりますが、利益に一番貢献しているのは私で自他共に認めています。)をしており、この事は反対になると困るので会社には報告していません。法律から言えば取締役会にかけ承諾を得る必要があるのでしょうか?(実際には妻が代表取締役になってから営業開始します。) 今、勤めている会社に不利益を被らせる事はないのですが、万が一妻が不利益を被らせた場合、私はみなし取締役と見なされ罰せられるのでしょうか?それとも従業員なので関係ないのでしょうか?
本当は11月に登記し、初めから妻が代表取締役になった方が良いのでしょうが、タイミング的に8月に登記しないと計画が狂ってしまうため変更するつもりはありません。
仮に、妻が代表取締役になった後に、勤めている会社に私が代表取締役をしていた事がバレたとしたら、法の行使力はありますか?
です)受給資格取り消し後に妻と交代し妻が代表取締役になります。私は役員にならず社員として給料を貰います。私は今会社役員(3人のうちの1人で役職は一番下になりますが、利益に一番貢献しているのは私で自他共に認めています。)をしており、この事は反対になると困るので会社には報告していません。法律から言えば取締役会にかけ承諾を得る必要があるのでしょうか?(実際には妻が代表取締役になってから営業開始します。) 今、勤めている会社に不利益を被らせる事はないのですが、万が一妻が不利益を被らせた場合、私はみなし取締役と見なされ罰せられるのでしょうか?それとも従業員なので関係ないのでしょうか?
本当は11月に登記し、初めから妻が代表取締役になった方が良いのでしょうが、タイミング的に8月に登記しないと計画が狂ってしまうため変更するつもりはありません。
仮に、妻が代表取締役になった後に、勤めている会社に私が代表取締役をしていた事がバレたとしたら、法の行使力はありますか?
もう一つのカテゴリーってこれだったんですね
出資100%は株式ですか、持分ですか
これも奥さんの100%にしておいた方が良いのではないですか
やっぱり8月に登記しないといけない理由があったんですね、でもタイミングが狂うって実際には稼働しないのに登記だけ必要って、何かの助成金でも引っ張るつもりですかね
あとから会社のばれても、またがっていた期間に背任する決議とかなければ別に関係ないし、そもそも登記だけで稼働前ならば競合するも何も、一切活動していないのだから問題ないでしょう
出資100%は株式ですか、持分ですか
これも奥さんの100%にしておいた方が良いのではないですか
やっぱり8月に登記しないといけない理由があったんですね、でもタイミングが狂うって実際には稼働しないのに登記だけ必要って、何かの助成金でも引っ張るつもりですかね
あとから会社のばれても、またがっていた期間に背任する決議とかなければ別に関係ないし、そもそも登記だけで稼働前ならば競合するも何も、一切活動していないのだから問題ないでしょう
失業保険についてご教授願います。
現在小さい会社ですが、生花店を展開する会社の社員として勤務しています。
私はその中の1店舗で10年以上勤務しているのですが、昨年の店舗移転から
業績が悪化し、今月一杯で私の勤務する店舗が閉店する事になりました。
閉店と言っても幸いに移転と言う事になりました。
新店舗が見つかり、店舗が完成するまでの間の2~3ヶ月間は姉妹店にも
臨時で勤務不可能と言われました。その間の補償も会社からは無理との事です。
社長から、一旦会社都合での退職扱いにするから失業保険の申請をして欲しい。
と言われました。がしかし、数ヵ月後には元の会社に復帰予定です。
このような状況で失業保険の申請をし受理されたとして、再度もとの会社に復帰
しても大丈夫なのでしょうか?後で返還しなさい!
のような状況にはなりませんでしょうか?
事実の事なので不正な申請にはならないと思っているのですが・・・
このような状況は今までに全く経験が無く、相談しても分かるような知人がいません。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
現在小さい会社ですが、生花店を展開する会社の社員として勤務しています。
私はその中の1店舗で10年以上勤務しているのですが、昨年の店舗移転から
業績が悪化し、今月一杯で私の勤務する店舗が閉店する事になりました。
閉店と言っても幸いに移転と言う事になりました。
新店舗が見つかり、店舗が完成するまでの間の2~3ヶ月間は姉妹店にも
臨時で勤務不可能と言われました。その間の補償も会社からは無理との事です。
社長から、一旦会社都合での退職扱いにするから失業保険の申請をして欲しい。
と言われました。がしかし、数ヵ月後には元の会社に復帰予定です。
このような状況で失業保険の申請をし受理されたとして、再度もとの会社に復帰
しても大丈夫なのでしょうか?後で返還しなさい!
のような状況にはなりませんでしょうか?
事実の事なので不正な申請にはならないと思っているのですが・・・
このような状況は今までに全く経験が無く、相談しても分かるような知人がいません。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
はじめまして☆
雇用保険受給資格は
無職で、再就職の意思があり、就職活動をしている。との条件だったと思います。
再就職先が決まっているのなら、就職活動はしませんよね?
だから受給資格はないと思います。
復帰せず、違う会社を探すのであれば受給出来ると思います。
復帰することを隠して、形だけ就職活動をして
後から復帰出来るようになりました。
と言って受給することをすすめる方が出てくるかもしれませんが、不正受給がバレたら大変ですからね。
有給休暇など残ってないのですか?
雇用保険受給資格は
無職で、再就職の意思があり、就職活動をしている。との条件だったと思います。
再就職先が決まっているのなら、就職活動はしませんよね?
だから受給資格はないと思います。
復帰せず、違う会社を探すのであれば受給出来ると思います。
復帰することを隠して、形だけ就職活動をして
後から復帰出来るようになりました。
と言って受給することをすすめる方が出てくるかもしれませんが、不正受給がバレたら大変ですからね。
有給休暇など残ってないのですか?
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