雇用保険について教えてください。
去年4月に10年間働いた会社を退職しハローワークにて失業保険の手続きを致しました。
失業手当をもらう前に5月25日に再就職を致しました。
その時にハローワークからお祝い金という事でいくらかもらいました。
今回、5月末に自己都合で退職をする予定です。その場合は退職日を5月25日にした方がいいのでしょうか?
それとも5月末退職でいいのでしょうか?
アドバイスの程宜しくお願い致します。
去年4月に10年間働いた会社を退職しハローワークにて失業保険の手続きを致しました。
失業手当をもらう前に5月25日に再就職を致しました。
その時にハローワークからお祝い金という事でいくらかもらいました。
今回、5月末に自己都合で退職をする予定です。その場合は退職日を5月25日にした方がいいのでしょうか?
それとも5月末退職でいいのでしょうか?
アドバイスの程宜しくお願い致します。
雇用保険がらみであればどちらでも同じです。
再就職手当てを返せと言うことはありませんし、5/25入社、翌年5/25以降の退社ならどちらも1年の勤務ですので、雇用保険受給の対象になります。
ただ、過去3年以内に再就職手当てを受給していればその時点で受給対象外になるため、どちらの退職日でも再就職手当ての受給対象にはなりません。
<補足から>
前回の失業時に再就職手当てを受給しています。つまり、これは前回の失業時に雇用保険10年分を使用したと言うことになります。
よって、今回は1年分の勤務としてしか計算されません。
また、過去3年以内に再就職手当てを受給していることになるので、雇用保険の受給はできますが、再就職手当ての受給資格はありません。
再就職手当てを返せと言うことはありませんし、5/25入社、翌年5/25以降の退社ならどちらも1年の勤務ですので、雇用保険受給の対象になります。
ただ、過去3年以内に再就職手当てを受給していればその時点で受給対象外になるため、どちらの退職日でも再就職手当ての受給対象にはなりません。
<補足から>
前回の失業時に再就職手当てを受給しています。つまり、これは前回の失業時に雇用保険10年分を使用したと言うことになります。
よって、今回は1年分の勤務としてしか計算されません。
また、過去3年以内に再就職手当てを受給していることになるので、雇用保険の受給はできますが、再就職手当ての受給資格はありません。
このばあい、失業保険はストップしますか?
それとも、3ヶ月後に再開できますか?
週5の9時~5時
時給1300円
3ヶ月限り
私は4月半ばに会社都合で退職しています。
もうじき一回目の給付がはじまります。
それとも、3ヶ月後に再開できますか?
週5の9時~5時
時給1300円
3ヶ月限り
私は4月半ばに会社都合で退職しています。
もうじき一回目の給付がはじまります。
その条件だと、雇用保険の適用条件を満たしているので、就職した手続きをとりましょう。ほっぽりっぱなしだと、その仕事が終わるまでは認定日に出向けないでしょうから、すぐに給付が再開されないと思います。
離職後に離職した手続きを取れば、再開されます。ただし、再開されるのは離職した日からではなくて、手続きをした日からです。
まあ、当たり前ですけど。最初の手続きだってそうなんだから。
手続きについては、しおりに書いてあると思います。少なくても神奈川労働局発行のものには書かれています。
離職後に離職した手続きを取れば、再開されます。ただし、再開されるのは離職した日からではなくて、手続きをした日からです。
まあ、当たり前ですけど。最初の手続きだってそうなんだから。
手続きについては、しおりに書いてあると思います。少なくても神奈川労働局発行のものには書かれています。
失業保険について。
8月22日に離職届けをハローワークに出しました。
8月28日に最初の説明会に行きます。
そこから1ヶ月以内にハローワーク以外で紹介などされた場所で社員やアルバイ
トになった場合、お祝い金はもらえるのでしょうか?
8月22日に離職届けをハローワークに出しました。
8月28日に最初の説明会に行きます。
そこから1ヶ月以内にハローワーク以外で紹介などされた場所で社員やアルバイ
トになった場合、お祝い金はもらえるのでしょうか?
1ヶ月以内はハローワークからのみなので貰えません。また1年以上雇用が見込まれる契約…半年契約の派遣やバイトでは出ませんが、契約が原則更新などなら貰えます。
会社に勤務しております。女性社員です。会社都合により退職することとなりました。
2人の子供がおり、自分の扶養家族として申請しております。(旦那が自営業のため)
失業保険中の扶養はどうなりますか?
2人の子供がおり、自分の扶養家族として申請しております。(旦那が自営業のため)
失業保険中の扶養はどうなりますか?
ご質問の「扶養」とは、健康保険の扶養(被扶養者)のことでしょうか?
文意から判断して、税法上の扶養(控除対象扶養親族)のことではなさそうですね。
健康保険の被扶養者と理解して回答していきます。
お二人のお子様の健康保険に関しては、あなたが退職後加入する健康保険にかかわってきます。
あなたの退職後の健康保険の選択肢は、
1.勤務していた会社が加入している組合健康保険の任意継続健康保険
2.国民健康保険
の二つあります。
1.を選んだ場合は、お子様二人は任意継続健康保険の被扶養者となります。
2.を選んだ場合は、扶養にはなりません。国民健康保険には扶養の制度はありません。
この場合、家族全員国民健康保険加入となります。
補足の回答
失礼しました。税法上の「扶養」(控除対象扶養親族)のことでしたか。
税法上の扶養は、「入れられる」「入れられない」というものではなく、扶養控除対象としたい親族が年間所得38万以下であるかどうかだけのはなしです。
この要件さえ満たしていれば、親族の誰の申告にも使えます。但し、二重に申告できません。
つまり、あなたの申告に使おうが、夫の申告に使おうが、あなたに一人、夫に一人と申告しようが、納税者の自由にできます。
失業保険を貰おうが切れようがあなたの状況は関係ありません。
文意から判断して、税法上の扶養(控除対象扶養親族)のことではなさそうですね。
健康保険の被扶養者と理解して回答していきます。
お二人のお子様の健康保険に関しては、あなたが退職後加入する健康保険にかかわってきます。
あなたの退職後の健康保険の選択肢は、
1.勤務していた会社が加入している組合健康保険の任意継続健康保険
2.国民健康保険
の二つあります。
1.を選んだ場合は、お子様二人は任意継続健康保険の被扶養者となります。
2.を選んだ場合は、扶養にはなりません。国民健康保険には扶養の制度はありません。
この場合、家族全員国民健康保険加入となります。
補足の回答
失礼しました。税法上の「扶養」(控除対象扶養親族)のことでしたか。
税法上の扶養は、「入れられる」「入れられない」というものではなく、扶養控除対象としたい親族が年間所得38万以下であるかどうかだけのはなしです。
この要件さえ満たしていれば、親族の誰の申告にも使えます。但し、二重に申告できません。
つまり、あなたの申告に使おうが、夫の申告に使おうが、あなたに一人、夫に一人と申告しようが、納税者の自由にできます。
失業保険を貰おうが切れようがあなたの状況は関係ありません。
失業保険についてです。今の職場は1年半ぐらいしか勤めてなくて9月末に辞める予定です。失業保険はもらえるのでしょうか?この職場に入る前に失業保険はもらってました。
雇用保険に入っている会社で、(給与明細で天引きされていれば大丈夫)正社員であれば1年間に6ヶ月以上(各月14日以上)働いていれば支給されます
自己都合退社は90日分支給されます
以前、失業保険をいらっていても関係ありません
ちょうど法改正があり、10月1日以降退社の方は12ヶ月(各月11日以上)働いていれば支給されます。支給額は同じです
再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又は早期再就職支援金 は簡単にいいますと以前失業保険を貰っている期間中に就職が決まって受給期間を残したままだがお祝い金をもらったことのある人です
就業手当は安定職についていない人、常用就職支度金は就職困難者、再就職手当ては就職困難者以外に支給されるものです
どの支給要件も基本手当て受給期間中に就職が決まり、支給される基本手当の残日数の3分の1以上かつ45日以上の人が残っている受給期間の代わりの名目でいただけるお祝い金ですが、貰えるのは残っている日数分の額の3割と少ないです
自己都合退社は90日分支給されます
以前、失業保険をいらっていても関係ありません
ちょうど法改正があり、10月1日以降退社の方は12ヶ月(各月11日以上)働いていれば支給されます。支給額は同じです
再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又は早期再就職支援金 は簡単にいいますと以前失業保険を貰っている期間中に就職が決まって受給期間を残したままだがお祝い金をもらったことのある人です
就業手当は安定職についていない人、常用就職支度金は就職困難者、再就職手当ては就職困難者以外に支給されるものです
どの支給要件も基本手当て受給期間中に就職が決まり、支給される基本手当の残日数の3分の1以上かつ45日以上の人が残っている受給期間の代わりの名目でいただけるお祝い金ですが、貰えるのは残っている日数分の額の3割と少ないです
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