今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。


その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?


また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?


県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)

1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。

2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。

「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。


3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。


20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。


健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
確定拠出年金と扶養について
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。

2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?

3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?

沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
〉失業保険を受給せず早めにパートをすればよかった
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?


1.
無職=無収入ではないんだけれど……。

加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。


2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。


3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。

仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。

被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。

そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?


一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される

パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
詳しい方教えて下さい。
失業保険受給中の国民年金と国民健康保険についてです。
今まで旦那の扶養に入っており、失業保険を貰うために国民健康保険、
国民年金へ加入しました。(国民健康保険加入日付は6/26付けになってます)
6月26日に求職申し込みをし、一回目の認定日が7/9でした。受給期間は90日です。受給終了後は旦那の扶養に戻るつもりです。(扶養範囲内の仕事を探すつもりです)

私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
なんだか、7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
損してます?
〉私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
受給終了がいつになるのか分からないのだから答えようがないですね。
隙間なく所定給付日数を消化できるとは限らないし。

〉7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
少なくとも、国民年金の第1号被保険者になるのは、支給対象初日からですね。


〉旦那の扶養
被扶養者・第3号被保険者の意味ですか?

〉受給期間は90日です。
「受給期間」は1年です。
「所定給付日数」が90日ですね。
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