出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)
1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)
3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。
①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?
②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?
宜しくお願い致します。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)
1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)
3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。
①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?
②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?
宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。
1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。
でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?
※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。
2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。
健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。
※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。
なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。
ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。
受診していたなら、医療費も返還です。
・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)
※これ、保険カテでやるべき質問では?
1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。
でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?
※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。
2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。
健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。
※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。
なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。
ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。
受診していたなら、医療費も返還です。
・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)
※これ、保険カテでやるべき質問では?
妻の退職に伴う健康保険、年金等の手続について
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。
妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)
妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)
次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。
ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると
①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか
②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか
③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか
④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか
⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか
以上の5点です。
当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。
妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)
妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)
次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。
ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると
①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか
②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか
③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか
④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか
⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか
以上の5点です。
当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
①この内容では難しいでしょう。「新たに命じられた仕事に就くことが困難で離職を余儀なくされた」という条件があるので。ただし、最終的にはハローワークが判断します。
また、雇用保険は失業に対する保険ではなく、次の仕事を探すための保険ですので、体調が悪く仕事に就けない状態では受給することができません(先延ばしになります)。
②雇用保険の基本手当を受けている間は、社会保険の扶養になることはできませんが、一般的に給付制限中(自己都合の場合の3カ月)は可能です。健康保険組合などで独自の基準がある場合もありますが、「詳しい総務の方」の勘違いもあり得ます。
社会保険の扶養になれる基準の130万というのは、今後1年間という意味です。月に108333円(130万÷12)稼ぐような働き方でなければ、1~5月にいくら稼いでいようと、扶養になれるのです。
雇用保険の受給中でも、日額3611円以下(108333÷30)なら扶養になれます。
③総務によく確認しましょう。独自の基準で対象外だと言われたら、市役所で国民健康保険と国民年金の手続きをしてください。
④雇用保険を除いて(非課税なので)、今年が103万円未満になる見込みなら、今すぐにでも所得税の扶養を申し出ることができます。
⑤103万~130万円になる見込みなら、年末調整の際に、見込み額を申し出ます。配偶者控除は受けられなくても、妻の所得に応じて配偶者特別控除という少なめの控除が適用されます。
結果的に103万円未満だった、という場合も、年末調整で精算されますので、ご心配なく。
また、雇用保険は失業に対する保険ではなく、次の仕事を探すための保険ですので、体調が悪く仕事に就けない状態では受給することができません(先延ばしになります)。
②雇用保険の基本手当を受けている間は、社会保険の扶養になることはできませんが、一般的に給付制限中(自己都合の場合の3カ月)は可能です。健康保険組合などで独自の基準がある場合もありますが、「詳しい総務の方」の勘違いもあり得ます。
社会保険の扶養になれる基準の130万というのは、今後1年間という意味です。月に108333円(130万÷12)稼ぐような働き方でなければ、1~5月にいくら稼いでいようと、扶養になれるのです。
雇用保険の受給中でも、日額3611円以下(108333÷30)なら扶養になれます。
③総務によく確認しましょう。独自の基準で対象外だと言われたら、市役所で国民健康保険と国民年金の手続きをしてください。
④雇用保険を除いて(非課税なので)、今年が103万円未満になる見込みなら、今すぐにでも所得税の扶養を申し出ることができます。
⑤103万~130万円になる見込みなら、年末調整の際に、見込み額を申し出ます。配偶者控除は受けられなくても、妻の所得に応じて配偶者特別控除という少なめの控除が適用されます。
結果的に103万円未満だった、という場合も、年末調整で精算されますので、ご心配なく。
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