再就職手当てって遡ってもらうことってできるのですか?
友人の話なのですが、退職をして失業保険の手続きをしたのですが、
待機期間中に再就職先がきまり、結局、失業手当をもらわずに
仕事を始めたそうです。

本来なら、この時点で再就職手当ての手続きをすれば、一時金がもらえたのですが、
友人は、再就職手当ての存在を知らなかったため、貰わずじまいでした。

一時金がでることを知ったのは、仕事をはじめて約3年後だったそうです。
この場合、あとから申請をしても貰えるものなのでしょうか?

3年もたっているのなら、貰えないのではないか・・と私は思うのですが、
どうなのでしょう??
1年くらいだったら貰えたのでしょうか?

参考までに教えてください。
もらえないですよー!就職する際に会社側に書類を書いていただかないといけなかったですね…説明会で一時金のお話しはなかったのでしょうか?残念ですが…
平成23年10月から始まる求職者支援制度について教えてください!

自己都合の退職で待機期間を経て給付制限期間の3ヶ月に入ります。
その間に求職者支援制度を利用し訓練を3ヶ月受講し、職業訓練受講給付金を受け取ったとします。
(ちなみに支給要件は満たしています)

3ヶ月後訓練受講が終了となりますがその後、すぐに失業保険を受け取れるのでしょうか?
訓練受講中も給付制限の日数消化になりますか?

受講中10万円では生活ができないのでアルバイトをしようと思っています。
本人収入が8万円以下なら大丈夫ということですが、
給付制限期間内にお金を稼ぐと失業保険の受給に影響しますか??

長くてすみません(´;ω;`)
厚生労働省の要項も読みましたが私がふんわり解釈で不安でして。。。

よろしくお願いします。
求職者支援訓練の給付金の10万円だけでは生活費が足りない場合に、貸し付けしてもらえる制度もありますので、ハローワークで相談してみてください。
アルバイトは、
平日だいたい毎日訓練コースに通い、求職活動もしないといけないので、
そこでアルバイトもするのは大変だと思うので、おすすめできません。
訓練によっては土曜日もあったりするみたいですし。

しかしながら、11月14日からの求職者支援訓練の募集期間が、
10月14日に終わったばかりです。
けど、たまに、定員に満たなくて、あとからでも申し込める場合もあるみたいなので、ハローワークで確認してください。

あと、雇用保険受給資格者なので、求職者支援訓練の優先順位は下がります。
本来は雇用保険受給できない人のための訓練なので。
なので、雇用保険受給資格者が対象の公共職業訓練も考えてみてください。
制限期間中でも、訓練が始まると制限解除され、失業手当の受給がはじまります。
来年1月からのものが、10月25日から募集開始しますよ。

私の行ってるハローワークとは違かったらごめんなさい。
私も雇用保険受給資格者なのですが、求職者支援訓練を応募しました。
制限期間無いし、雇用保険受給資格者じゃなかったとしても給付金の対象外なので、状況は違いますが。
失業保険の認定日について質問させて下さい。

本日9月12日、ハローワークに離職票を持って求職の申し込みに行きました。ちなみに会社都合での離職です。

次回、説明会が9月26日にあり初回の認定日は10月3日と説明されました。

そこで質問なのですが、初回認定日は一番最初にハローワークに申請に行った日から4週間後ではないのでしょうか…?私の場合ですと、ぴったり3週間後です。
2回目からが4週間後なんでしょうか?

ハローワークに質問すれば良い内容かもしれませんが、是非こちらで教えて頂きたく質問しました。宜しくお願い申し上げます。
通常は待期期間7日が終わって22日目に認定日があって21日(3週間分)の認定がされるはずです。
ということは10月10日が第1回目の認定日のはずです。
質問者さんの場合は申請日から4週間のはずが3週間になっているのですが変ですね。
その後は28日周期になります。
ハローワークに確認してみてください。
会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。

失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。

就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。

では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。

この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。

さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・

もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。

なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。

就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。


ご参考になさってください。
失業保険は、自主退社の場合だと3ヶ月後からの支給になるのですが、3ヶ月後に就職が決まれば、支給は無いのでしょうか?90日の失業保険支給はいただけないのかな?
教えて下さい。お願い致します。
3カ月間の給付制限後すぐに就職すれば何も貰えません

雇用保険受給説明会から約3カ月間後の2回目の失業認定日に出席
2回目の失業認定日から5~7日後に振り込み だったかな


3ヶ月間は後ろに延期されるだけです

説明会で詳しく説明して貰っているはずですが。
失業保険の認定日についてです。

例えば、就職がきまり、4月1日月曜日から仕事が開始となり、
失業手当の認定日が1日以降だった場合、
仕事が開始される前日に認定日が変更になると思いますが、

それが今
回のように前日が土日だった場合、
1日以降の平日に認定されることになるのでしょうか?

それとも1日より前の平日に認定となるのでしょか?


1日以降の平日に認定日を移行する場合、仕事が平日だといつまでも行けない場合はどうなってしまうんでしょうか?
3月29日にハローワークに行って、失業の認定を
受けます。
雇用開始日の前日が、土日祝日の場合、その前の
開庁日に認定を受けます。

ハローワークの紹介で採用された場合は、採用
証明書は、不要ですが、自己就職の場合は必要。

所定の採用証明書を採用してくれた会社に書いて
もらわねばなりませんが、それは事後でもOK。

今月29日の金曜日に失業認定申告書を提出手続
すれば、3月31日までの基本手当が給付されます。
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