出産、育児を理由に退職した場合は失業保険受給の延長ができるようですが、
育児休暇終了後、保育園に入れない(空きがない)ので退職した場合もあてはまるでしょうか?
雇用保険法20条により、雇用保険の基本手当(現在はわが国に「失業保険」は存在しません)の支給期間は育児で30日以上職業に就くことが出来なった場合には原則4年まで延長されます。
ここでいう育児とは、育児休業基本給付金の受給要件のように厳格ではなく、単に育児に当たっていて、それによって仕事ができないのであれば、認められます。
よって、本件も公共職業安定所に申し出れば認められるでしょう。
なお、別段、育児を理由として退職したことは必要ではなく、支給期間(原則1年間)に育児で連続30日以上職業に就くことが出来なったのであれば認められます。

それから、あくまで延長されるのは受給できる期間であり、基本手当を受給できる日数が増えるわけではないことにご注意ください。
例えば、受給日数が90日であれば、受給できるのは90日で変わりません。
通常は離職から1年を経過するとたとえ受給できる日数が残っていても支給が打ち切られるのですが、それが最長4年間まで延びるということです。
また、育児で職業につかない間は職業につく意思がないので「失業している」とはいえず、基本手当は受給できません。
これでは1年以内に受給日数を消化できないため、延長を認める措置がとられています。
失業保険に詳しい方にお聞きします。
私は過去に1度失業保険をもらい、再就職したものです。
今、再就職先の会社を辞めることを考えていますが、2年5ヶ月勤務しました。
正確には紹介予定派遣だったので派遣の期間2ヶ月もプラスすると2年7ヶ月働いたことになります。
今会社を辞めたら失業保険をまたもらうことは可能でしょうか?
ちなみに退職理由は結婚により静岡に住むので都内まで通勤できないからです。この理由だと3ヶ月またずにすぐ支給されると聞いたことがありますが本当でしょうか。
離職理由が自己都合退職にあたる場合、雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間+給付制限期間となりますが、職場慣行による結婚退職や結婚による転居のために通勤できなくなったことによる退職のような場合は、自己都合による退職でも”正当な理由”と見なされ、給付制限を受けない場合があります。
但し、認定するのは各職安ですから職安の係官によって違いがある場合があります。(なお、通勤困難とは、往復の通勤時間が概ね4時間以上をいいます。)
一般的に、結婚の直前まで勤務して退職し「通勤困難」の基準に該当する場合は給付制限なしと認定されるケースが多いようです。また、結婚の何ヶ月も前に退職した場合は、「結婚に伴う引越しによる通勤困難」が離職理由でなく「結婚準備のため」という離職理由にみなされるようです。

ここで一番重要なことは”正当な理由による自己都合退職”という離職理由を職安の係官に解って頂く事だと私は思います。
係官も喜怒哀楽を持った人間ですから十人十色、様々な方が居られると思います。
要は貴方様が「結婚のために遠方に引越しせざるをえなく、通勤が困難な為やむを得なく退職しました。でも、転居先でまた働きたい!」という強い求職意思を係官に伝えれば、ただの「自己都合退職」ではなく”正当な理由での離職”という事で給付制限なしの認定をしてくれるかもしれません。

尚、給付制限なしとされた場合でも、実際に雇用保険の基本手当として初めて現金が振り込まれるのは、職安で求職の申込みをしてから数えて約1ヶ月後になります。
以上、謙虚な気持ちで係官(転居先の職安)に相談されて頑張られてください。長文になりすみません m(__)m
失業保険について

今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。


いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
出産予定の会社員が退職すると、一般の方と同様に失業保険(雇用保険)をもらうことができます。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。

ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。

ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。

詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
失業保険を給付し 満額受け取る前に再就職しました。
再就職してから2ヵ月後に再就職手当がもらえる予定です。
しかし 再就職先の条件が入社前と違うため辞めざるをえなく
なりました(再就職先はハロワの紹介)。
離職した場合 再就職手当はもらえるでしょうか?
それとも 再度失業手当を支給してもらえるでしょうか?
よろしく お願いします。
基本的には支給されませんが、結果は同じかもしれません、再就職手当は残所定給付日数から50、60%を支給しますので、受給すれば、その分の所定給付日数は、減る訳です。

質問者様が、例えば所定給付日数を90日とし、全て残して、再就職手当を受給しますと60%分受給しますので残日数は36日です、受給しなければ90日分まるまる、残っており、離職から1年である受給期間内であれば、退職し、ハローワークで再度、退職証明や離職票を提出すれば、求職者になり、失業給付金を受給出来ます。
よって就職しても、受給資格証は返却される訳です。
失業保険についなんですが、7月18日に傷病手当が満了になります
その後に失業保険を受給しようとおもってます、延長と障害者手帳3級を、持ってますが、3級だと300日延長は無理なんでしょうか?それとも雇用
保険の受給期間とかが関係ありますか?去年の6月11日会社を退職しました、雇用保険は10年以上払っていました。
ハロワに聞いてもあまり良くわからなかったので教えて下さい
【補足を読んで】
ごめんなさい。

勘違いしていました。

ご質問は「300日分の基本手当を受給できるか」ではなく「300日受給期間を延長できるか?」なのですね?

原則の受給期間内(離職日から1年以内)に継続して30日以上働けない期間があればその日数分受給期間延長することができ、その働けない期間が300日だったのであれば、本来の受給期間にその300日を加算することができます。

つまり、離職日より1年+300日延長することができます。

---------------------------

主様は45歳未満ということでよろしいでしょうか?

45歳未満の就職困難者は原則として300日の所定給付日数となりますが、一律に300日ではなく、離職理由や障害等級等考慮した上で決定されます。

ハローワークの職員も即答できないと思われます。

sige1435さん
今回整理解雇になり、失業保険を貰いたいのですがどのようにすれば良いですか?住んでいるのは大阪市の東成区です、準備する物なども教えて下さい、宜しくお願いします。
修正します。

会社から『離職票』をもらって、それをハローワークへ持って行ってください。

離職票に案内書も付いていますので、読んでからハローワークへ行かれたらいいですよ。
早く行くほど早く受給出来ますのでね。

補足について
確か印鑑と顔写真がいるはずです。写真は撮ってくる必要があるのか分かりませんが、離職票に付いてる案内書(冊子)に書いてあると思いますよ。他に必要なものがあるかもしれませんので、案内書を読んで見てくださいね。
関連する情報

一覧

ホーム