妻が九月いっぱいで会社を退職いたしました。退職後、国保、国民年金手続き後、失業保険の申し込みを行いました。ですが今月私の加入している全国土木建築健康保険組合に入れるということなので10月1日までさかのぼ
り妻も保険者になりました。引き続き失業保険の手続きはできるのでしょうか?
り妻も保険者になりました。引き続き失業保険の手続きはできるのでしょうか?
補足を頂きましたので追記します。
全国土木建築健康保険組合は、健康保険ですから
奥さんの所得制限はありません。また、失業基本手当を受給しても
何ら問題は生じないはずです。
しかし、厚生年金(日本年金機構)のほうには第三号被保険者の
所得制限が設けられています。年収130万未満であなたの年収の
1/2以下である場合、3号被保険者になれます。
失業基本手当の日額が、3,611円以下であることです。
3,611円の日額を超えるようであれば、受給期間が90日でも、180日でも
あなたの被扶養者になれませんから、元のように国民年金に加入
しなければなりません。
まとめ、失業基本手当は土建国保に加入していようが、厚生年金の
3号被保険者であろうが、受給することはできるのですが、厚生年金の
方に奥さんの所得制限があるので、基本日額3,611円以下であることに
注意が必要です。
終わります。
【失業保険の申込みを行いました。】
と書いてありますので、奥さんはすでに
ハロワで失業手当の申請をしているのでしょう。
その時に、認定日は〇月〇日になるから、ハロワにきてくださいと
言われていませんか??
言われているなら、行ってください。
健康保険のことと失業手当のことは関係がありませんから
現在失業中であり、働く意志があるなら、申請して良いのですよ。
全国土木建築健康保険組合は、健康保険ですから
奥さんの所得制限はありません。また、失業基本手当を受給しても
何ら問題は生じないはずです。
しかし、厚生年金(日本年金機構)のほうには第三号被保険者の
所得制限が設けられています。年収130万未満であなたの年収の
1/2以下である場合、3号被保険者になれます。
失業基本手当の日額が、3,611円以下であることです。
3,611円の日額を超えるようであれば、受給期間が90日でも、180日でも
あなたの被扶養者になれませんから、元のように国民年金に加入
しなければなりません。
まとめ、失業基本手当は土建国保に加入していようが、厚生年金の
3号被保険者であろうが、受給することはできるのですが、厚生年金の
方に奥さんの所得制限があるので、基本日額3,611円以下であることに
注意が必要です。
終わります。
【失業保険の申込みを行いました。】
と書いてありますので、奥さんはすでに
ハロワで失業手当の申請をしているのでしょう。
その時に、認定日は〇月〇日になるから、ハロワにきてくださいと
言われていませんか??
言われているなら、行ってください。
健康保険のことと失業手当のことは関係がありませんから
現在失業中であり、働く意志があるなら、申請して良いのですよ。
失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険組合勤務の者です。
今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?
その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。
つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。
また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)
これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。
補足です。
離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。
次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。
この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。
自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。
この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。
いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。
ご参考までに。
今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?
その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。
つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。
また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)
これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。
補足です。
離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。
次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。
この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。
自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。
この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。
いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。
ご参考までに。
退職後の医療保険、国民年金、給付について
調べてみたところ、私の場合は下記の2パターンのいずれかを選べばいいと思うのです。
だいたいでいいのですが、間違いないでしょうか?
<前提・状態>
・30代女性、妊娠中。(退職後6ヶ月以内の出産は不可)
・夫はサラリーマン。
・今後、専業主婦か共働きかは検討中。(夫は共働き希望)
<パターン1>
医療保険 → 国民健康保険 (保険料年額23万円)
国民年金 → 第1号被保険者 (保険料年額18万円)
出産の給付 → なし
失業保険の給付 → あり (約52万円)
<パターン2>
医療保険 → 夫の健康保険の被扶養者 (保険料0円)
国民年金 → 第3号被保険者 (保険料0円)
出産の給付 → 家族出産育児一時金 (42万円)
失業保険の給付 → なし (0円)
※金額は今後の支払い・給付として概算したものです。
よろしくお願いいたします。
調べてみたところ、私の場合は下記の2パターンのいずれかを選べばいいと思うのです。
だいたいでいいのですが、間違いないでしょうか?
<前提・状態>
・30代女性、妊娠中。(退職後6ヶ月以内の出産は不可)
・夫はサラリーマン。
・今後、専業主婦か共働きかは検討中。(夫は共働き希望)
<パターン1>
医療保険 → 国民健康保険 (保険料年額23万円)
国民年金 → 第1号被保険者 (保険料年額18万円)
出産の給付 → なし
失業保険の給付 → あり (約52万円)
<パターン2>
医療保険 → 夫の健康保険の被扶養者 (保険料0円)
国民年金 → 第3号被保険者 (保険料0円)
出産の給付 → 家族出産育児一時金 (42万円)
失業保険の給付 → なし (0円)
※金額は今後の支払い・給付として概算したものです。
よろしくお願いいたします。
パタ-ン1ですが、国民健康保険にも出産育児一時金はありますよ
あとは年金と健康保険ですが、一般的にはパターン2を選ぶ人が大半です
雇用保険受給中だけパタ-ン1になるのがベターです
あとは年金と健康保険ですが、一般的にはパターン2を選ぶ人が大半です
雇用保険受給中だけパタ-ン1になるのがベターです
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