失業保険を受給する際の各種手続き手順について
現在夫の扶養に入っています。

子供を妊娠したタイミングで会社を退職し、扶養に入りました。

失業保険については延長申請をしてあります。

そろそろ仕事をさがそうかと思い、まず失業保険の受給申請をしようと思っています。

実際に申請すれば諸々の手続き・順序はわかるのかとは思うのですが、
その前に大まかな流れを把握したいです。

①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。

この順序で良いのでしょうか?

また、この順序で手続きをするとして、
それぞれのタイミングはどうなるのでしょうか?

受給申請をしたらすぐに役所に手続きに行かないといけないのでしょうか?
そうなると夫の会社の方の保険や厚生年金とのタイミングはどうなるのでしょうか?

夫の会社には受給初日は何日であるかを申告して、
その日の前日までは夫の扶養になる、という手続きをすることになるんですか?

そうすると役所へはいつ頃行くのが妥当なのか?

細かいことを考え出すとどこから手をつけるのが正しいのかがよくわからなく・・・
無知でお恥ずかしい限りなのですが。

夫の会社の関係について夫経由で聞いてもらおうかとも思ったのですが、
扶養に入る時ですら手続き書類をもらうのに1ヶ月ほどかかったので
(何度お願いしても夫が総務へ連絡しなかったため)
できるだけそこで話が止まる回数を少なくしたいので・・・

よろしければご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険になります。

①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
受給資格者証に、受給開始日が印刷されます。その日より被扶養者になりません。会社には、この印刷された部分のコピーが必要です(受給資格者証の両面コピーを会社に提出)
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
被扶養者資格喪失日は、受給開始日です。そして、国民健康保険、国民年金の資格取得日(種別変更日)も受給開始日です。
これを同日得喪(どうじつとくそう)といいます。。参考までに。

③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
市役所では、受給資格者証のみで手続きしてくれるところもありますが、健康保険被扶養者資格喪失証明書がないと手続きをしてくれない場合もありますので、先に必要書類等の確認をしておいてください。
会社が、順調に(ご主人が忘れずに)手続きしてくれれば5日ほど年金事務所および健康保険の手続きは完了しています。
それから必要書類をもって、市役所へ行ってください。市役所でも資格喪失確認はできると思います。
不安であれば、先に年金事務所へいって国民年金の手続きだけしてください。そのときに納付書ももらえますので、一緒にもらってくると、納付書が届かない、いつまでにはらう?などの心配がなくなります。
年金事務所で国民年金第1号被保険者取得の手続きの書類(種別変更届だったと思うけど)のコピーをもらってくれば、健康保険も同日で取得できます。。
市役所では、国保も国年も同時にできますが、年金事務所で年金の手続き、市役所で国保の手続きをすることもできます。

日付の切り替えだけ注意していただければ、空白期間ができません。
参考までに。。
130万を超えた後の扶養と失業保険の受給について
結婚を機に妻が5月に退職します。
退職時点での妻の収入(1月?5月)の合計は130万を越えます。
退職後は失業保険の給付申請を予定しております。

①6月以降、私の扶養に入ることができるのでしょうか?(年末調整の配偶者控除は対象外と理解しています)
②仮に扶養に入れたとして、失業保険は受給出来るのでしょうか?
③扶養に入れたとしても6月からの妻の住民税は払う必要があるのでしょうか?

「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。
ちなみに私は公務員です。
扶養に入る入れないは健康保険組合との関係で、ハローワークは関係がありせん。
ハローワークは入っていてもいなくても雇用保険は支給します。
130万円の縛りは税法上の問題があって収入が130万円以上では扶養に入れないと言うことですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると入れないと言うことです。
その根拠は3612円☓30日×12ヶ月=1300320円となって130万円をオーバーするからです。
過去に130万円や200万円収入があっても関係がなく、雇用保険を受給して12ヶ月後に130万円になるかどうかで決まります。
会社の健保組合か又は協会けんぽかで扶養から抜けるタイミングが違いますから所属する組合に聞いて指示を受けてください。3612円以下になる月収の目安は6ヶ月平均総支給額が13万5千円以下ならほぼ大丈夫だと思います。
失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。

少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の申請をする前であればアルバイトはできます。しかし申請して7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません。どうしてもアルバイトを続けたいのならその期間は一旦退職してあとでまた再就職するといった手順が必要です。
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
交通事故の損害賠償について質問します。

友人の車に同乗中、対向車と正面衝突し、右股関節を脱臼骨折しました。2ヶ月間入院し、現在は自宅で療養中です。
友人が対向車線にはみ出して衝突
したので過失割合は10:0で友人が悪いようです。
自分は事故当時は仕事をしておらずハローワークで就職活動中でした。(事故当時の2週間前までは仕事をしていました。)失業保険は待機期間中の為、もらってないです。

友人の保険会社の担当者(JA共済)の方と話しをする機会があり、質問をしたのですが、

自分:仕事を辞めた直後の事故なのですが休業補償はでないしょうか?
担当者:事故当時に就業していなかったので難しい。請求しようとすれば友人に直接請求する事になる。

自分:後々もらえる慰謝料分を月々に分けて振り込んでもらう事は可能ですか?
担当者:好意同乗になるので賠償にはならない。賠償にならないと慰謝料がそこまでの額にはならないので難しい。(規約で決まった額しか支払えない)

という返答をもらいました。

①本当に休業補償は全くでないのでしょうか?(交渉の余地はない?)
②又、請求する場合は友人に直接請求しなければならないのでしょうか?

③好意同乗になるので賠償にはならないとはどういう事でしょうか?
④慰謝料の貰える額も変わってしまうのでしょうか?
⑤慰謝料を分割して月々の支払いは難しいのでしょうか?

⑥好意同乗の場合は示談での慰謝料の金額の交渉はできないのでしょうか?

現在松葉杖で就職活動もできないので、月々での振り込みがないと生活が厳しいです。今は貯金を崩している状態です。せめて月々に分けて払ってもらえればいいと思っています。

返答よろしくお願いします。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

ご質問の内容から、ご友人が加入していたJA共済さんの「人身傷害保険」での対応がなされており、そこから治療費などが支払われている状況だと思われます。

※私の推測が間違っておりましたらお詫びいたします。

順序が多少前後しますが、私なりの回答をさせていただきます。


③について

今回の交通事故について、JA共済さんは「運転していたご友人だけでなく、ご質問者様にも(ほぼ同程度の)過失があり、ご質問者様のおケガについてご友人には責任がない」と言いたいのだと思います。

しかしながら、re_2005jpさんのご回答にあるように、だた同乗していただけであれば、「ご友人に賠償責任が無い」とは、なかなか言えないと思います。

※ただしJA共済さんの主張に根拠が有るか無いかは、ご質問文を拝見する限りでは(少なくとも私には)わかりません。

ポイントは、(それが正しいかどうかはともかく)JA共済さんが「人身傷害保険としての対応は可能だが、賠償請求には応じられない」と考えている(らしい)という点だと思います。

どうしても賠償請求をするなら訴訟しなければならず、現在継続しているであろう治療費などの支払いも止まってしまいます。争うことはいつでも出来るのですから、現時点で問題を紛争に発展させる意味は無いように思います。

上記の事情をご理解いただいた上で.....


①について

現在対応継続中の人身傷害保険については、交渉の余地はほぼ無いと思います。

賠償問題として考えた場合には、どこまで認められるかはケース・バイ・ケースですが、交渉の余地があることは間違いなさそうです。


②について

そのとおりですが、現時点で請求してもご友人が応じるとは考えにくいと思います。まさにそのご友人の人身傷害保険から(不十分とはいえ)保険の支払いを受けているという現状を考えれば、(法律はともかく)社会通念の上でも難しいのではないでしょうか。

まずはおケガを治し、人身傷害保険からの支払いを受けた上で、さらに賠償請求する余地があるかどうかを検討するという手順になると思います。

人身傷害保険の協定時には、賠償請求権がどのようになるのか、よくよく確認してください。


④について

人身傷害保険から慰謝料に相当する費目として「精神的損害」が支払われますが、こちらについては好意同乗であろうとなかろうと金額は変わりません。

賠償問題として考えると(まれなことですが)「好意同乗による減額が相当」と判断されれば、慰謝料が減ることになります。


⑤について

残念ながら無理だと思います。


⑥について

もし「好意同乗による減額が相当」なケースであれば、人身傷害保険から、賠償請として受け取るべき金額を超える支払いを受ける可能性が高くなります。

この場合には、すでに十分な保険金を受け取っているので、賠償請求権は残らないことになります。

※念押しですが、単なる同乗では「好意同乗による減額が相当」と判断されることはありません。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
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