妊娠・出産に関する質問です。

短期の派遣で5か月と10日くらい働きました。派遣期間中に妊娠が分かりましたが、元々の契約期間まで働いてから退職し、その後は働かない予定です。
(短期派遣
の前は、半年くらい無職で失業手当てを受けていました)

最低でも6か月働かないと失業保険が受けれないと聞きましたが、あと1月程を短期バイトなどで働ければ受給資格があるのでしょうか?
その他に、私の条件で貰える手当て等ありますか?
※補足見ました。
気になって調べてみたところ、確かに妊娠による自己退職でも特定受給資格者になるようです。

結論から言うと、特定受給資格者なら合算して6ヶ月分の被保険者期間があれば受給できるようです。

あなたの場合、今の派遣で5ヶ月被保険者期間があるのであと1ヶ月あれば受給資格が得られそう。
バイトでも可ですが、きちんと雇用保険に入ってないとダメですよ!

※ただし妊婦が特定受給資格者になるには「受給の延期申請」をするのが条件です!
また妊娠中は受給できないため「受給は産後」となります。

失業保険は次の仕事を探すための給付金なので妊婦の場合、働けないので産後8週間後で働く意識がないと貰えません。

※上記は私が調べた情報からあなたの状況をあてはめて回答したので、ハローワークの審査によっては上記通りにならない場合があるかもしれません。
念のため地元のハローワークにも確認してみて下さいね!

ちなみに今の状況でも、出産一時金42万は貰えます。
旦那さんの扶養に入るなら旦那さんの健康保険から。自分で国民健康保険に入るなら国民健康保険から貰えます。
生命保険料控除について。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています

証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
まちがった回答が出てますね。

退職金は関係ありませんので、(所得税、住民税確定済み)翌年の住民税が増えることはありません。ただし、退職金から源泉税等徴収されていたら確定申告で還付できますよ。

あなたがするべきことは、3月までの源泉徴収票で所得税の確定申告をします。生命保険料控除証明、年金、国保、今年支払ったものは控除対象です。源泉徴収票に書かれた徴収税額が還付です。
所得税の確定申告をすると、住民税の申告もしたことになるので楽ですよ。
先日子供が出来た事が確認出来た(5週目)ので彼と籍を入れる事になったんですが…彼が国民健康保険を滞納してる事が発覚し住民税や区民税もずっと払っていないため今遅れて
分割払いをしてるとの事。
彼は練馬区に住んでるのだが保険証も3ヶ月毎のしかないとの事。
彼は25才できちんと働いているのだが給料が安いため今は全額払えず…そして…貯金もないとの事。
私自身は今は自己都合で退職をし失業保険の申請をしながらハローワークに通っていた所。失業保険がおりるのは8月からとの事なのでもらえませんよね。
今はこの間父の扶養に入り今は保険証がまだ届いていない状態。(私の元会社が書類を延滞してるとの事)
入籍をしてしまったら出産一時金もらえませんよね?
練馬区がどうなってるのかわからないのですが…。
本当に無知で申し訳ございません。
出産一時金は出産しないと貰えません(当然ですが、そして出産費用の方が多くかかるので手元に残る事はまずありません)
入籍した後はどのように生活する予定なんでしょうか?
彼の家で?実家で?とにかく生活費を抑えるしかありませんね。
彼のお給料はいくらですか?そして滞納していた税金を払った後の残りは?
足りなければ働くしかありません。
バイトでもなんでも彼にしてもらうしかありませんよ。
当面は貴女の貯金で何とかするしかないとおもいます・・・。

結婚後貴女の保険は第3号の申請をすれば免除になりますし、彼の会社に家族手当や住宅手当があれば少しは足しになるでしょう。
妻帯者の場合、会社から何かしら手当てがつくところもありますので。

生命保険などには入っていますか?
出産で帝王切開などになれば、出産一時金だけでは出産費用が大きく足りなくなる恐れもあります。
出産準備資金を考えると貴女の妊娠中に30万くらいは貯金しておきたいものです。
失業保険。再就職先で初日から研修無しで9時間以上働かされるので1週間で退職。この場合、今後の失業給付等はどうなりますか?
今年、会社都合の退社をし、6/11に失業の認定を受けました。

その後、ハローワークの紹介で仕事が決まり7/22から再就職しましたが、

・初出勤からいきなり研修期間も無くぶっつけ本番で実務をフルタイムでやらされる
・こちらが聞かないと何も教えてくれない、指示もくれない
・やり方が分からなく困っているのを知っているのに、こちらから言わない限り絶対に助けてくれない
・残業代を支払わないかわりに、ほとんど残業がないと言われていたのに初日から一時間のサービス残業が続いている
・(研修がないので)せめてマニュアルを貰えないか上司に確認すると、逆ギレされた
(それが自分のやり方だと聞き耳を持って貰えず、更に私以外に応募者は沢山おり、代わりはいくらでもいると言われた)
・トイレが外にあり、雨の日は傘が必要だった(事前に説明なし)

等が続き、ストレスでご飯が食べれなくなり、手が震えるようになってしまったので
7/27の業務終了後に辞めたい旨を伝え了承をもらい帰りました。

(本当は、社長に上記の旨を直接伝えたかったのですが、定時前に社員に予告無く帰宅されてしまうので泣く泣く逆ギレした上司本人に「あなたのやり方にはついていけない」とだけ伝えました。)

年金手帳、離職者被保険者証、再就職手当のための書類などは会社に提出済(原本は手元にあり)の状態ですが、
今後私はどのような手続きをとればいいのでしょうか?

また、このようなケースの場合、以前の会社都合の退職の条件で残りの失業給付を受けたり、受給期間の延長を受けたりすることが出来るんでしょうか?

正直、この就職のために姉の家に引っ越したり自転車を買ったりさせられているので、この会社に就職したせいで給付条件が不利になるのは、それってどうなの??ってかんじです。
会社から、「離職証明書」をもらって下さい。用紙は、しおりについています。
「離職証明書」をハロワに提出します。
支給日数が残っていて、支給期限ないであれば、前回の「離職者被保険者証」のとおり、失業手当の受給は可能です。
再就職手当は、支給されませんので、その件は、ハロワに申し出て下さい。

引っ越し、その他の経費は、あなたの勝手です。誰も、賠償してくれません。

あなたの、退職理由を読むと、どの会社でも、務まりません。
アルバとを転々とするのが、よろしいかと思いますが・・・・
今年の6月に子供が産まれるので
2月に嫁が会社を退職しました。

嫁は入社10ヶ月で退職し、今後「働く」という意思が無いので失業保険は受け取れないようです。

ここで質問なのですが
この条件で受け取れ
るお金はあるのでしょうか?

私は就職1年です。
よろしくお願いします
失業保険は、今は受け取れないと思いますが、受け取り期間の延長手続きが、ハローワークでできると思います。
条件にもよりますが、最大3年まではのばせるかと。
詳しくは、ハローワークへ問い合わせてみてください。

また、今後、奥様の保険はどうなさいますか?

旦那様の扶養に入れることをお考えでしたら、出産一時金がもらえると思います。
来年1月下旬に入籍し月末まで実働勤務可能として先月初めに退職の申し出をし、会社の〆日は15日付なので有給休暇の消化を2月いっぱいと許される限り3月15日までの間
にお願いするつもりでした。引っ越しと転居は4月14日予定です。
ちなみに有給休暇は2年分で40日残っています。
ところが後任の求人募集に反応がなく4月1日から勤務する新卒に引き継ぎするまで退職を4月15日付けに延期してくれないかとのことでした。
嫁ぎ先は隣県で会社を変わらず通勤するのは困難、特定理由離職者に該当するには離職後1ヶ月以内の転居が必要とのことでしたので、転入日を調整して何とかなるだろうか…と婚約者に相談しなくてはなりません。
引っ越しや挙式、新居の準備があるのでそのための有給休暇は貰うつもりですが、調べていて気になることが有りました。
平成24年3月31日までの結婚を理由に県外に引っ越す特定理由離職者は給付日数が手厚くなるという一文を見かけました。
年齢は1月で40歳、勤続年数は今の会社で丸9年、その前の会社で2年半離職日を空けずに雇用保険に加入してます。
この場合、前の会社の離職票も貰えれば、通算10年以上に適用になりますか?また、通算されなくても特定理由離職者の給付日数に該当しますか?
また、失業保険給付中は扶養に入れないのは知ってますが、1月~離職日までの収入合算が130万以下なら、受給期間終了後に夫の扶養に入れると聞きました。その為にはやはり3月15日の〆日で退職が良いでしょうか?
翌年の住民税も気になります。
その場合ですと有給休暇は完全消化出来ませんけどね。
就職難の中、慣れない土地で年齢的にも雇用が厳しいだろうのでなるべく給付金は多く欲しいです。もちろん仕事が見付かれば再就職します。アドバイスお願いします!
まず、通勤困難者とは概ね往復4時間以上ですが、結婚を理由にした転居であっても、通常の交通機関を利用して往復4時間以上の通勤時間とならない場合、特定理由離職者には相当しません。中にはもっと厳しい条件のハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解や判断基準、手続きそのものが異なることがありますので、受給申請をするのは転居先でしょうから、転居先を管轄するハローワークに「通勤困難者」に該当するかどうかを問い合わせてみることをお薦めします。

また、現在の会社で丸9年、前職が2年半で、空白期間がないのであれば通算しての受給となりますが、受給認定は9年も勤めていれば現在在籍中の会社からの情報だけで認定可能ですから、9年前の前職の離職票などは不要だと思います。雇用保険の通算については、ハローワークでも把握できます。

健康保険はご主人の扶養に入るということですが、扶養に入るということは、扶養される、養ってもらう、外で就業する意思はないと判断されるかもしれません。正直に言って、独り者の私から見れば、「本当に女ってぇのはきたねぇよなぁ」と思っちゃいます。まあ、それもハローワークの判断によると思いますが、年金保険料を支払わなくても、通常の年金の支給が受けられる専業主婦のことを一つの問題として年金制度を改革しようとしている時期です。まあ、私の感情はともかくとして、国保・国民年金に切り替えたほうが無難ではないかと思います。

補足について。
補足についてどうこうというより、愚痴ですが、障害年金を申請して、3級の認定を受けたとき、精神科の担当医に食って掛かったら、「2級に相当する人が一人暮らしをしていたら、お腹が空いても自分で食事の用意をしようというようには動かないから、餓死する」と言われました。あんなこと精神科の医師が言っていいのか本当に不思議に思いました。全身に震えが来たほどです。一人暮らしだと、餓死するまでは有効な支援は受けられないということですからね。
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